不動産といえば「わからない」とか「難しい」・「怖い」といったイメージがあるかもしれません。
そんな皆様方へ、不動産の専門家が適切なアドバイスをして、少しでも社会に貢献したいと願ってこのホームページを立ち上げました。
不動産業に従事して30余年となりますが、いままで培った知識や経験を皆様方に還元し、少しでもお役に立てればと願っております。
当事務所はこんな時にご利用いただくとお役に立ちます。
1.不動産を持っているが、その維持・管理や関係する法律が分からない時や、誰に相談したらよいか困っている時。
的確なアドバイスでクリアな状態にします。不動産のトラブルでお困りの方には解決するために最善の方法を考えます。
また、必要があれば不動産の管理をあなた様に代わって行います。もう不動産で悩むことや困ることはありません。不動産の専門家が最善の状態で維持・管理いたします。
2.不動産業者には事情があって相談したくない、出来ない、気兼ねがある、任せられないというような時。私で出来ることなら、最善のことをさせていただきます。もちろん秘密は守ります。
3.不動産の売却にあたって、買主がいるのだが出来るだけ安い費用で売りたい。 確実な取引を実現し、最終決済、引渡、移転登記まで行います。また、重要事項の説明も致します。
4.建物を建てたが、あとどのような手続きをすればよいのか分からない時。 適切に表示登記を申請し、表題部を作ります。同時に権利の登記も行います。
5.土地や建物の適正な価格や地代・家賃を知りたい時や、証明しなければならない時。
借地権や底地の売買をすることになったが、その価格が分からない時。
遺産分割や地代や家賃で争いがある時、銀行からの融資で担保である不動産の価格を証明する時、また個人間や会社との間で借地権や底地の売買をする場合には、適正な鑑定評価を行います。
6.土地を分筆や合筆するときや地目を変更したい時、また建物を増築した時、どうすればよいか分からない時。
分筆・合筆登記、地目変更登記、建物表題部の変更登記を行います。
7.隣地との土地の境界で話し合いが付かない時。
法務局にある資料等から測量をし、境界を復元し話し合いをします。
それでも解決しない場合は、筆界特定制度を利用するか、裁判所で筆界確定訴訟をして解決を図ります。
8.土地を売却する場合に、境界標がない時。
現在は土地を売却する場合には、売主は境界標の明示義務があります。境界標がない場合は、公図や地積測量図を元に、境界標の復元作業や、隣地所有者の立会い等が必要となりますが、然るべき位置に境界標を設置いたします。
9.自社の社員に宅建の資格を取らせたい時。
宅建の講師歴20余年の経験を生かし、出前講義で合格へ導きます。宅建の試験は年々難しくなっています。
私の講義を聞いて、内容を理解して合格していった受講生が多くいます。
御社の受講生を短期間に、しかも確実に合格へ導きます。
10.不動産の契約をするが、1人では騙されないか不安だ。不利な契約をしていないか立ち会って欲しい。
ご安心下さい。お客様の話を充分聞いたうえで、契約書を精査し、不利な契約ではないか、落とし穴はないかチェックし、立会いさせていただきます。
11.建物を建てるため、またマイホーム造りに間違いのない建設業者・工務店を知りたい、信頼できる不動産業者を知りたい時。
兵庫県内の姫路市から西宮市あたりまでなら、私が自信を持ってお勧めできる工務店や不動産業者を紹介いたします。
12.不動産を持っているが、今まで関わった不動産業者にいつも失望してきた方、裏切られてきた方。
そろそろ安心して任せられる、専門家にめぐり合っていただきたいと思います。この記事を目にされたことが一つのご縁なのかもしれません。話をお聞かせ下さい。ご連絡をお待ちしております。
以上の件で、私、不動産鑑定士・土地家屋調査士の丹田単独では解決できない時は、仲間である弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士等で連携できる体制が出来ており、総力を挙げて問題を解決いたしますのでご安心下さい。
山よりでかい猪は出ないという言葉があります。この世で起こったことはこの世で解決できるのです。
あなた様の少しの勇気で解決できると思います。
不動産鑑定士・土地家屋調査士・宅地建物取引主任者 丹田信行
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
posted by 丹田 at 17:20
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=不動産鑑定・簡易評価=
不動産は物理的に一つとして同じものはありません。
人それぞれ顔が異なるように、不動産も様々な個性を持っています。
その個性を織り込んだ適正な経済価値を判断し、貨幣額で表示することが不動産鑑定士の仕事です。
会社間での不動産の売買、会社と経営者との間でなされる不動産の売買や底地の売買、税務署に出す不服審査のための鑑定評価、土地や建物の地代や家賃の額について争いがある、裁判所に証拠として提出する鑑定評価等、このような場合に不動産の適正な価格や地代・家賃が必要な時、きっとあなたのお役に立ちます。
鑑定費用の目安(外税)
簡易鑑定 10万円〜
鑑定評価 18万円〜(鑑定評価額、不動産の種別類型、地域によって異なります)
調査費用 5万円〜
大量評価、依頼機関の方は別途ご相談させていただきます。
人それぞれ顔が異なるように、不動産も様々な個性を持っています。
その個性を織り込んだ適正な経済価値を判断し、貨幣額で表示することが不動産鑑定士の仕事です。
会社間での不動産の売買、会社と経営者との間でなされる不動産の売買や底地の売買、税務署に出す不服審査のための鑑定評価、土地や建物の地代や家賃の額について争いがある、裁判所に証拠として提出する鑑定評価等、このような場合に不動産の適正な価格や地代・家賃が必要な時、きっとあなたのお役に立ちます。
鑑定費用の目安(外税)
簡易鑑定 10万円〜
鑑定評価 18万円〜(鑑定評価額、不動産の種別類型、地域によって異なります)
調査費用 5万円〜
大量評価、依頼機関の方は別途ご相談させていただきます。
posted by 丹田 at 17:20
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=登記=
不動産になぜ登記が必要なのでしょうか?
その不動産がどこにあり、どんな規模なのかがわからなければ、不動産の売買や銀行の抵当権設定はできません。
不動産を特定し、土地ならば地目や地番、建物ならば構造や床面積。新築年月日がわかれば、その不動産の物理的現況を登記するのが、土地家屋調査士の仕事なのです。
また、土地を分筆したり合筆すること。建物を増築した場合には現況を正しく登記することが必要です。
土地の境界について隣地との争いを避けるためにも、土地の境界標が必要です。
境界標が正しい位置にあれば、土地の売買にあたってはスムーズに話が進みます。
このように表題登記や土地の分筆・境界確認を行うのが土地家屋調査士の仕事です。
自分の土地の公図が現況と符号しないとか、公図に自分の土地なのに一部が無番地になっていることがあります。
これは、地図訂正をすることによって、現況に符合した公図にすることが出来ます。
こんな時も、土地家屋調査士にお任せ下さい。
登記費用の目安(外税)
1.建物の表題登記 8万円〜
2.建物の滅失登記 4万円〜
3.建物の表題部の変更登記 4万円〜(建物図面作製の場合は8万円〜)
4.土地の分筆登記 50万円〜(土地の広さ、隣地境界の確認の有無、分筆数によって異なります)
5.土地の合筆登記 5万円〜(図面を作製する場合は別途費用が必要です)
6.土地の現況測量 15万円〜(土地の広さや条件によって異なります)
大量登記・区画、業者の方は別途ご相談させていただきます。
その不動産がどこにあり、どんな規模なのかがわからなければ、不動産の売買や銀行の抵当権設定はできません。
不動産を特定し、土地ならば地目や地番、建物ならば構造や床面積。新築年月日がわかれば、その不動産の物理的現況を登記するのが、土地家屋調査士の仕事なのです。
また、土地を分筆したり合筆すること。建物を増築した場合には現況を正しく登記することが必要です。
土地の境界について隣地との争いを避けるためにも、土地の境界標が必要です。
境界標が正しい位置にあれば、土地の売買にあたってはスムーズに話が進みます。
このように表題登記や土地の分筆・境界確認を行うのが土地家屋調査士の仕事です。
自分の土地の公図が現況と符号しないとか、公図に自分の土地なのに一部が無番地になっていることがあります。
これは、地図訂正をすることによって、現況に符合した公図にすることが出来ます。
こんな時も、土地家屋調査士にお任せ下さい。
登記費用の目安(外税)
1.建物の表題登記 8万円〜
2.建物の滅失登記 4万円〜
3.建物の表題部の変更登記 4万円〜(建物図面作製の場合は8万円〜)
4.土地の分筆登記 50万円〜(土地の広さ、隣地境界の確認の有無、分筆数によって異なります)
5.土地の合筆登記 5万円〜(図面を作製する場合は別途費用が必要です)
6.土地の現況測量 15万円〜(土地の広さや条件によって異なります)
大量登記・区画、業者の方は別途ご相談させていただきます。
posted by 丹田 at 17:22
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